交通事故治療
痛みを慢性化しないよう、できるだけ早くから適切な治療を受け、早期回復を目指すことが大切です。
交通事故に遭われた皆様へ
交通事故に突然遭われ、心身共にお疲れのことと思います。交通事故は予期せず起こるため、被害者の方々は交通事故の治療の流れや必要な手続き、治療費のことに関してなど、さまざまな疑問を抱えていらっしゃるかと思います。
また、交通事故の直後は興奮状態で症状に気づきにくいこともありますが、時間が経つごとに様々な症状が出現することがあります。そのため、衝撃を受けてから数日後や数週間後に痛みやしびれが現れ、その後も不快な症状が長く残ることがあります。
当院では、交通事故に遭われた方々が後遺症を残さずに適切な治療を受けられるよう、治療を通じて全力でサポートいたします。不安なことがありましたら、当院にご相談ください。
こんな時はご相談ください
・交通事故に遭ってしまった
・事故を起こしてしまった
・自賠責保険や任意保険について教えて欲しい
・損保会社の方と何を話せばよいかわからない
・交通事故後に、痛みやしびれ、違和感が出てきた
交通事故により発症する症状例
首、背中、腰、肩、手、足などの部位において、痛み・痺れ・動かしにくさ、違和感・力が入りにくいなど。
頭痛・吐き気・めまい
睡眠障害、食欲低下
交通事故に遭った時にやるべきこと
その場で警察に交通事故の届け出をする。
保険金の請求などで必要となる「交通事故証明書」の交付に必要です。
1加害者の身元情報を確認する。
身元情報:事故相手の氏名・住所・連絡先(業務中の事故であれば会社の連絡先も)・車のナンバー・自賠責保険(共済)や自動車保険の会社名・証明書番号など。 目撃者の証言は、万が一相手方とトラブルになった際の重要な証拠となるので、目撃者がいたら、連絡先も聞いておくとよいでしょう。
2現場の記録。
事故からしばらく経つと、記憶が薄れたりショックで状況を思い出せなかったりすることがあるので、現場や相手の車などをメモしたりカメラで残したりしておくと安心です。
3通院の前に、ご自身および相手側の保険会社に通院することを連絡しておく。
事前連絡をしておくと、自動車保険での通院や保険金給付などがスムーズに行えます。
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当院で治療するまでの流れ
病院(整形外科など)で検査、診断をしていただき、診断書を発行してもらう。
*診断書が必要ない場合もあるので、損保会社に確認してください。1損保会社に、「あおぞら整骨院」に通院することを伝えてください。
2ご都合の良いお時間にご来院ください。
3
来院から施術までの流れ
問診票をお渡ししますので、待合室でご記入をお願い致します。ご記入がすみましたら、受付に持ってきてください。
ご記入が難しい場合、スタッフまでお気軽にお声がけください。代理で記入致します。
1時間をかけ丁寧に問診致します。
病院で発行された診断書のコピーや写真などがあれば拝見します。(警察に提出済でコピーなどがない場合でも問題ありません)
2治療開始
急性期(事故から1週間前後)は基本的に患部の安静を図りつつ、鎮痛効果の高い物理療法(医療機器を使用した治療)を行います。その後の回復期は物理療法に加えてマッサージ、姿勢矯正、鍼治療など、様々な治療方法の中から患者様に必要な方法を選択して効果的な治療を行います。
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よくある質問
よくある質問をまとめてあります。その他、わからない事がありましたら、どんな質問でも構いません。お電話やメールでお問合せください。
Q交通事故治療の費用はどれくらいかかりますか?
A被害者側(相手の任意保険、自賠責保険)、加害者側(ご自身の任意保険)、単独事故(ご自身の任意保険)、いずれの場合も、保険に加入していれば、基本的には損保会社が負担してくれます。(一時的な立替払いが発生する場合があります)
Q健康保険で交通事故治療は行えますか?
A交通事故治療でも健康保険を使うことは可能です。その際には、ご加入の健康保険組合に「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。
Q仕事中や職場への行き帰りに交通事故に遭った場合はどうなりますか?
A基本的には労災保険での対応になりますが、状況によって他の保険を使用することもあります。
当院は労災保険の対応治療院です。Qもし事故の相手が無保険もしくはひき逃げだった場合、どうすればよいですか?
A加害者側からの自賠責保険などの補償を受けられないときは、政府が救済する保障制度「政府保障事業」が利用できます。しかし、政府の保障には法定限度額が定められていますので、限度額超過分が全額自己負担とならないよう、治療前に「健康保険での治療」とお申し出いただくと良いでしょう。 その他、ご加入されている自動車保険のタイプによっては、無保険やひき逃げについても補償されることもあります。ただし、保障金の重複受取はできません。
Q交通事故治療には、「治療期間の区切り」があるって本当ですか?
Aはい。交通事故治療には、治療期間の区切りが存在します。
この区切りとは、これ以上治療しても症状の改善が見込めず、良くも悪くもならない状態(=症状固定)になったときです。
症状固定は「損害額算定の基準点」とみなされることが多く、通常保険会社ではその時点で治療費の支払いを終了します。
※必ずしも症状固定=加害者側保険による治療費支払いの打ち切りではありません。Q病院と併行して治療は受けられますか?
Aもちろん可能です。ほとんどの方が病院で定期的に診察、検査をしてもらいながら、当院でリハビリを受けられています。
Q通院することによって、どのような補償が得られますか?
A交通事故治療においては、被害者救済のため、保険による補償が用意されています。
*ご加入の保険によって違いがございます。詳しくは、保険会社にお問い合わせください。
通院によって得られる補償の例
治療費:交通事故後の治療費
慰謝料:通院日数や期間に応じて支払われます。
交通費:通院にかかる交通費
休業損害:仕事ができないことによる損害補償