整骨院でも健康保険が使えます

病院で治療を受けるときは、「健康保険」は当然として考えますが、はたして整骨院では?
こう疑問に思われている方も多くいらっしゃると思います。

大丈夫です、病院と同じように健康保険が使えます。

ただ、何でもかんでも保険が使えるのではなく、急に痛みが出たとか、何かの原因やきっかけとして痛みが出たなど、痛みが出て約2週間以内のものに限られます。
逆に言えば、原因や原因の時期が明確でない慢性的なものは、健康保険は適用できません
また、健康保険の適用条件を満たしていても、それが仕事中や通勤中であれば、健康保険でなく「労災保険」の適用となります。
以下に、健康保険適用可否の代表的なものを書き出してみました。

ph7b健康保険が適用されるもの

  • ぎっくり腰
  • 寝違え
  • ねんざ
  • 打撲
  • 肉離れ
  • スポーツでの痛み
  • 起き上がったときや、立ち上がったときなどの、急な痛み
  • 家事や日曜大工で痛くなった場合
  • 身体がぶつけて痛くなった場合

健康保険が適用されないもの

さて交通事故の場合ですが、これも病院と同じで、自賠責保険が適用されます。
(まず自賠責保険から適用されて、不足分は任意保険で)もちろん、自賠責保険適用中は、窓口での支払いはありません。

保険会社への連絡や手続きも、当院で行えますので、お気軽にご相談くださいね。
また、あまり知られていないことですが、交通事故で通院すると、被害にあわれた方へ、1回通院あたり、保険会社から慰謝料の支払いがあります。
個々の状況により、支払われる金額も違い、例外的に慰謝料の支払いができない場合もありますので、こちらも、お気軽にご相談くださいね。